NFTのユースケースについて
久々のブログ記事になります。最近は、MG-DXの医療DX関連の活動が多く、技術的なところよりビジネスを進めることに注力していたのですが、NFT関連の話が活発化したこともあり、自分も波に乗ってみようと思います。
はじめに
2021年に入ってから、NFT市場への資金投入が活発化しており、その取引額が注目を集めるニュースが多く発信されています。そんな中で、ブロックチェーンスタジオにも問い合わせをいただく機会があり、NFTについて説明したりビジネスの相談を受けるといった活動もしていました。ただ、その中で、ブロックチェーンスタジオでNFTについても調査しているとは思っていなかったという話もあるので、今回からNFT企画として、NFTの情報を数回に分けて発信します。
最初の本記事では、まずはNFTについての解説を紹介します。(注:弊社グループでの活動を中心にしているので、メディア・コンテンツ分野に偏った説明になります。)
NFT(Non-Fungible Token)とは
トークンとNFTの関係
NFT(Non-Fungible Token)は、ブロックチェーンを用いて作成されるトークンの種類の1つです。
- トークンとは:
ブロックチェーン上で保存されているデータのこと。トークンのIDや名前、所有者等の状態が記録されている。 - NFTの特徴(Fungible Tokenとの違い):
- トークンごとに独立して扱うことができる
- トークンの譲渡の可否を設定することができる
- コンテンツデータ、もしくはコンテンツデータのポインタを改変不可能な形で記録することができる
なお、EthereumでNFTを実装する場合、ERC721という標準規格が存在しています(Ethereum後発のパブリックチェーンも、似たような規格が制定されていることが多いです)。このERC721の規格でトークンを生成することで、ブロックチェーン上に存在しているNFT取引のサービスに自分が作成したNFTを上場させ、取引することが可能になっています。
NFTによるデータ所有権について
NFTは “限定されたプラットフォーム” での “データの所有権” を改竄できない状態で記録するために利用されます。ただし、この “限定されたプラットフォーム” というのは、今までのWebサービスのように1つに限定されたものではなく、複数サービスに跨ったものも含まれます。
例:
- ブロックチェーン上のサービス全体
- 業界コンソーシアム
- オークションプラットフォーム
- コンテンツサービス(Ex. ソーシャルゲーム)
ただし、この “データの所有権” の影響範囲については、技術的な視点ではなくコンテンツプロバイダのビジネス的な視点、具体的にはネットワーク効果に依存して広がることが多いです。なので、基本的には初期サービスであればコンテンツサービスに閉じたNFTしか作成されることはないと思います。これは、コンテンツデータ、もしくはコンテンツデータのポインタに対して、複数のNFTを作成することで、異なる所有者を記録することが技術的に可能なためです。このため、NFTを生成したコントラクト(サービス)の信頼性が、データの所有権を認められる影響範囲になります。
デジタルコンテンツへの応用
NFTのデジタルコンテンツへの応用については、自分としては3つの方式に分類できると考えています(名前は印象でつけています)。ただ、これの方式については単一で採用されているわけではなく、複数組み合わされることも多いです。
鑑定士方式
鑑定士方式は、今まで芸術作品に対して鑑定士が行ってきた業務をNFTを用いて解決する方式です。具体的には、デジタルコンテンツが改竄されていないことの保証の他、作品の来歴履歴や著作権管理といったサービスをデジタル化して提供します。
ちなみに、それぞれの実装方法の例としては、下記のようになります。
- デジタルコンテンツが改竄されていないことを保証:
コンテンツデータのハッシュ値のような、コンテンツが改竄されても検知できる情報をNFTのデータとして埋め込んでおき、NFT経由でデジタルコンテンツが譲渡された際に確認できるようにする。 - 作品の来歴履歴の確認:
NFTの所有者の変更履歴をブロックチェーンのブロックから確認することで、どのようなアカウントを経由して作品が譲渡されてきたのか確認できるようにする。 - 著作権管理:
電子透かし(ウォーターシール)に利用する電子証明書の失効履歴等のポインタをブロックチェーンに埋め込むことで、電子証明書の正当性を保証できるようにする。
金庫窓口方式
金庫窓口方式は、金庫のようにアクセスが制限された場所(Ex.ファイル共有ソフト、動画配信サービス)に保管されたデジタルコンテンツのアクセス可否を、窓口となるコンテンツ提供者がNFTの所有者情報を用いて識別する方式です。この方式は、デジタルコンテンツ自体にアクセス制御を行う場合と、ニュースメディア等の提供サービスの会員権限のようなサービス提供可否を制御する場合があります。
- 利点:
- 限定された人しか閲覧することができないため、デジタルコンテンツの価値を一定以上に保証することができる
- デジタルコンテンツの保管を中央集権的に行えるため、修正対応等が発生するニュース等にも利用できる
- 欠点:
- ダウンロード(閲覧)されたデジタルコンテンツの取り扱いについては、所有者に依存する。このため、所有者が複製や公開を行った場合、コンテンツの秘密性を失う可能性がある
博物館方式
博物館方式は、パブリック空間にあるデジタルコンテンツの所有権を保証する利用方法です。この方式の実装方法の1つとして、誰でもアクセス可能なIPFSのような分散ファイルシステムにコンテンツを保存し、このポインタに対する所有権をNFTで保証するような方法があります。ちなみに、この方式を博物館に例えたのは、2つの意味合いがあります。
- 展示物の公開:
博物館のコンテンツについては、誰でもアクセスして閲覧することができ、絵等については(現実だと一定の障壁はありますが)複製することも可能であることです。このため、公開されているコンテンツデータが改竄されていないこと等を複数の人間が確認したり、コピーすることができます。 - 限定された場での所有権の保証:
博物館には、◯◯展といった一定のテーマで展示物を寄贈や複製品を集め、展示するといったことを実施し、この際に提供元の所有者や団体名をコンテンツの側に明記するようなことを実施しています。NFTを用いて保証されるコンテンツデータの所有権については、ここに記載される所有者や団体名と同じ意味合いを持ちます。つまり、限定された場(◯◯展)で公開されるコンテンツの所有者(提供元)の表記になるため、別の展示会では所有権を主張するのは難しくなる可能性があります。
おわりに
今回は、NFTについての解説として、NFTに記録される情報や所有権に対する考え方について紹介しました。NFTについては、すでに多くのサイトで様々な解説がされており、自分の説明と一致しない点もあるかもしれないので、考え方の一部として認識してもらえるとありがたいです。
また、NFT企画として、次回はデジタルコンテンツの応用で解説した3つの方式について、それぞれ事例を踏まえて紹介したいと思います。お楽しみに!
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